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開業後、順調に患者数を伸ばして診療収入が増えてくると、何か節税対策はないか、将来の事業承継をどうするべきか等、経営の安定化・事業の永続的発展のために医療法人化をご検討される先生も多いと思います。

昭和60年の医療法改正により、常勤医師が1人の診療所でも医療法人の設立が認められるようになり、医療優遇税制の改正も影響して、このようないわゆる一人医師医療法人は数多く設立されています。

しかし、平成19年に医療法人の非営利性・公益性の確保を徹底する目的から第5次医療法改正が行われ、以後、持分の定めのある社団医療法人と出資額限度法人については、新たに設立できない事となりました。

このようないわゆる経過措置型医療法人は、医療法上「当分の間」存続が認められております。

現行、新規設立が認められている医療法人には、財団医療法人、社会医療法人、持分の定めのない社団医療法人(基金拠出型医療法人等)など様々な形態の法人がありますが、仮に経過措置型医療法人の定款を変更し、自主的にこれらの現行法上認められる医療法人に移行しようとすると、贈与税の課税問題が発生する場合があり、注意が必要です。

医療法人は個人医院と比較して、税務上、次のような節税効果があります。

  • 家族を理事に就任させ、所得の分散が図れる。
  • 個人医院の最高税率は50%(55%に改正予定)に対し、医療法人の実効税率は約35%と低い
  • 理事長の所得区分が給与所得となるため、給与所得控除という概算必要経費を控除できる。
  • 法人契約の生命保険料や理事長等への役員退職金を損金算入できるなど、経費として認められる幅が広がる。
  • 個人医院の赤字は3年間しか繰越せないのに対し、医療法人の赤字は9年間繰越せるため、黒字所得との通算の機会が広がる。

一方、医療法上、法人に利益が出ても配当できず、法人の業務範囲に一定の制限が加わり、都道府県知事の指導監督を受けるなど、医療法人には一定のデメリットもあります。

なお、事業承継の視点では、個人医院の先生が急逝した場合、診療所の開設等の手続きを一から行い、保険医療機関の指定や預金通帳を新規作成するなど手続きが煩雑なのに対し、医療法人の理事長が急逝した場合には、理事長・管理者の変更手続きを行うだけなのでスムーズに医業を承継することが可能です。

このように、医療法人化には様々なメリット・デメリットがありますので、実務経験豊富な税理士のアドバイスのもと慎重に検討する必要があります。

 

まずはお気軽にご相談下さい。

 

なお、当法人は開業医の税務も得意としております。

特に歯科医については実績の多いところですので、是非とも当法人をご検討下さい。

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