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会計参与とは、経営者と共同して決算書類を作成する権限を有し、会計参与報告を作成する専門家のことです。

旧商法時代には、監査役が主に中小企業の会計監査を担ってきましたが、一般的に監査役には税理士や公認会計士と言った会計の専門家が少なく、また、名目的に監査役を設置している会社が多かったことから、中小企業の決算書類の信頼性の確保が大きな課題とされていました。

会社法が施行され、これらの課題を克服するために、会計参与・会計監査人といった機関が作られましたが、会計監査人(監査法人など)による監査は、信頼性は高いものの、監査報酬が高額となるため、中小企業が設置する機関としてはあまり現実的ではありません。

そこで、コストを抑えながら自社の計算書類の信頼性を高めたい方は、是非、当法人にご相談下さい。貴社に会計参与を設置し、場合によっては当法人が会計参与として貴社の計算書類の適正化を図ります。
これにより、金融機関での格付けが上がり借入利率を抑えられる、上場企業グループと取引ができる、などのメリットが考えられます。

なお、会計参与を設置するためには定款の変更が必要ですが、平成18年5月1日の会社法施行後、いまだ会社法に対応した定款に変更されていない会社様をよく見かけます。

会計参与の設置を機会に、当法人において貴社の定款を見直させて頂きます。
(もちろん、定款の見直しだけでも構いません。)

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